離婚後に各種手続きをしていたら、国民年金の保険料の支払いに直面して「うっ・・・」と思われた方も多いと思います。
離婚当初の私も経験した気持ちです。
特に時間も出費もかさむ離婚直後、国民年金の保険料の支払いはどうしたらいいでしょうか?
今まで国民年金を支払っていかなったのはなぜ?
離婚前に専業主婦や短時間のパートで働いていた場合、会社員の元夫の扶養に入っていたと思います。
扶養に入っていた方は、第3号被保険者といって、元夫が加入する年金制度が負担してくれているため、保険料の支払いは不要でした。そのため、家計からの出費がなく、支払うお金として意識することはなかったでしょう。
元夫が自営業などで、会社の社会保険に入っているわけじゃなかった場合は、妻であるあなたも社会保険の扶養というのはなかったので国民年金の支払いが必要でした。
でも、元夫が支払ってくれていて、支払いを気にしなくて済んでいた場合もあると思います。
どちらにしても、離婚となると、元夫や元夫の会社が払ってくれることはなくなるので、国民年金の保険料の支払いが気になるのは同じですよね。
年金って今すぐもらえるものでもないし、うーん、どうしよう。払わなきゃダメ?
と、悩ましく感じることもあるでしょう。
何も手続きせずに支払わないと損!じゃあ手続きって?
離婚後、そのままなんの手続きもしないで支払わないと『未納』という扱いになります。
未納だと、将来の年金額に反映されず、もらえる年金額が低くなってしまいます。
また、年金をもらうには保険料を支払っていた一定の期間(10年以上)が必要ですが、その期間にも加算されないのです。
でも、国民年金保険料は、
月額16,520円(令和5年度)
で、けっこう高額…。シングルマザーにとって、なかなか家計に響いてくる金額です。
そんな時は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を検討しましょう!
国民年金保険料免除・納付猶予制度とは
国民年金保険料免除・納付猶予制度は、申請が認められれば、保険料の納付が免除されたり、猶予される制度です。
この制度を利用すると、未納とは違って、以下のようなメリットがあります。
- 保険料を免除された期間は、保険料を支払っていない分も年金額に反省されます。
- 保険料免除や納付猶予になった期間が、年金をもらうために必要な一定の保険料支払い期間に加算されます。
- 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、障害や死亡となった場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
具体的には、下図のように反映されます。
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間への算入) | ||
---|---|---|---|
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 (平成21年4月 以降の反映額) | ||
納付 | ○ | ○ | ○ |
全額免除 | ○ | ○ 1/2反映 | ○ |
一部納付 | ○ | ○ 1/4納付は5/8反映 1/2納付は6/8反映 3/4納付は7/8反映 | ○ |
納付猶予 学生納付特例 | ○ | × | ○ |
未納 | × | × | × |
この免除制度には、全額免除や3/4免除、半額免除などがあり、対象となるには所得制限があります。
ひとり親・寡婦(年間所得500万円以下で配偶者のいない人)の場合、前年の所得が135万円以下の場合も対象となります。
詳しくは、市区町村(役所)の年金窓口で申請できますので、ぜひご相談ください。
年金の支払い通知の郵便の中にも、免除制度の説明・申請用紙が入っています。また、オンライン申請もできますので、お手元に用紙がありましたら、ぜひご確認ください。
保険料を支払う余裕ができたら
免除期間も年金額に反映されるとはいえ、老後の年金を満額に近づけることができるならしたいですよね。
その場合は、「保険料の後払い(追納)」制度が利用できます。
ただ、追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られている点に注意です。
さらに、過去2年分は追納加算額はありませんが、それ以前の分は、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、追納する場合は、早目に手続きされることをおすすめします。
このように、現在の状況に寄り添ってくれる制度を活用しながら、離婚後の生活を組み立てていきましょう!
▼こちらの記事もおすすめです