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離婚して実家の父母と同居予定。児童扶養手当の所得制限と関係ある?

離婚して実家の父母と同居予定。児童扶養手当の所得制限と関係ある?

離婚を考えたときに悩ましいのが「離婚後の住まい」ではないでしょうか。

  • 今住んでいるところに引き続き住む
  • 新しく家を借りてそこに住む
  • 実家に帰る

といった選択肢があると思います。

まり子
まり子

私が離婚を決意したときは、すでに妹がシングルマザーとなって実母と実家で暮らしていたことと、転校したくないという子どもたちのことを考えて、そのままローンの残るマイホームに住み続け、実家には戻らなかったんですね。

それ以外にもいろいろとそうした理由はありましたが、子どもがもっと小さかったら実家に少しお世話になる選択をしていたかもしれません。

では、実家で実父母と同居する場合、児童扶養手当はどうなるのでしょうか?

同居する父母の所得も影響する?

まり子
まり子

結論として、住所が同じで、生計を共にしていると判断されると、児童扶養手当の所得制限に影響してきます。

児童扶養手当法の第十条に、このように定められています。

第十条
父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。

引用元: 児童扶養手当法>第二章 児童扶養手当の支給

法律の文章はちょっとわかりにくいですが、要するに

同じ住所に同居している直系血族および兄弟姉妹の所得を合算した金額

が、所得制限額と比較されるようになります。

「直系血族」という言い方をされると「いったい誰まで…?」と思われるかもしれません。東京都新宿区の児童扶養手当説明ページが、とてもわかりやすかったので引用します。

「扶養義務者」とは、受給者と同じ住所に住民登録している直系血族および兄弟姉妹です。たとえば、受給者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えた子(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていなくても、一定の所得がある子や孫も該当になる可能性があります)などです。詳しくは、担当にお問合せください。
 【扶養義務者の範囲】下記の図の、受給権者から見て、濃く塗ってある部分が扶養義務者として判定します。

引用元:新宿区>くらし>出産・子ども・教育>手当・助成(子ども・教育)>助成・手当>児童扶養手当

現実的に関係しそうなのは、実家に戻った時に実家に住んでいる実父母や祖父母、ご自身のきょうだいの所得ですね。

まり子
まり子

実際に市区町村に問い合わせてみたのですが、世帯分離していても、同じ住所に住んでいる場合、生計を一にしていると判断されるとのことです。

もし、完全二世帯住宅等で、水道光熱費などもメーターを分離して完全に分けているような状況であれば、ご相談くださいとのことでした。

家賃を入れていたり、水道光熱費を一部支払っていたりしても、残念ながら認めてもらえない可能性が高いです。

▼児童扶養手当の所得制限額と実際にいくらもらえるかはこちら

児童扶養手当(母子手当)の一部支給の計算方法って?源泉徴収票からわかることとシミュレーション方法 児童扶養手当(母子手当)の一部支給の計算方法って?源泉徴収票からわかることとシミュレーション方法

育児休業給付や失業給付も所得額に入るの?

実家とは関係ありませんが、タイミングによっては産休や育休の手当、失業保険による失業給付を受けてらっしゃる方もいると思います。

まり子
まり子

こちらも実際に市区町村にも確認したところ、「課税される所得で判断しているので・・・」とのことで、結局…?と思ったのですが、出産育児一時金・出産手当金については健康保険法で、また、退職による基本手当(いわゆる通常の失業給付)・育児休業給付金は、雇用保険法で、課税されないとなっています。

なので、所得性花を計算するときの所得に含めなくて大丈夫です。

第62条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
健康保険法 > 第4章 保険給付 > 第1節 通則 > 租税その他の公課の禁止
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
雇用保険法 > 第3章 失業等給付 > 第1節 通則 > 公課の禁止

彼氏ができても一緒に住んでなければ問題ない?

彼氏ができても、結婚してるわけじゃないし、まして一緒に住んでいるわけでもないし、養ってもらってるどころか、お金をもらってるわけでもない…だから関係ないよね?

そのとおりなんですけど、実は注意が必要なんです。

横浜市の児童扶養手当のページには、「次のような場合は手当は支給されません」という部分に下記の記載があります。

父、母又は養育者が婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。

これなら、ただ普通にお付き合いしてるだけなら、やっぱり関係ないよね!

と思われるかもしれませんが、新宿区の記載のほうが実情を表していると思います。

支給の対象外
(中略)
児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき

■「生計を同じくする」とは
児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。

  • 法律上の婚姻関係にあること
  • 住民票上同一住所地にあること
  • 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
引用元:新宿区>くらし>出産・子ども・教育>手当・助成(子ども・教育)>助成・手当>児童扶養手当

これはその自治体の判断になるんですが、「定期的な訪問」が難しいところです。近所の方から「あの家はひとり親家庭だけど、頻繁に男性の出入りがある」と連絡が入って、お金のやり取りがなくても、頻繁な出入りじゃなくても、児童扶養手当の対象外となったという話も聞きます。

将来を見据えてお付き合いしているとしても、家に来てもらうのは生計を共にする段階までやめておくおが無難かもしれません。

まり子
まり子

インターネットにもいろいろと情報がありますが、確実なのは判断をするその自治体になります。

実際に電話で問い合わせたて事情を話して質問をすると、丁寧にご対応くださることが多いと感じました。

なので、疑問があったら、離婚後に住む場所の自治体に相談してみてくださいね。

上記以外にも、児童扶養手当は申請月の翌月から支給対象になるので、離婚月には出したい・・・って思ったりしますよね。でも、離婚届を出しても、その場ですぐに新しい戸籍ができて、子どもを夫の戸籍から自分の戸籍に移せるわけではないので、手続きに困ることもあります。

そのようなスケジュールの相談にも乗ってくれたり、何度も行き来しなくていいように持参する書類を教えてもらえますよ。

”市区町村”+”児童扶養手当”でインターネット検索すると、問い合わせ窓口が書いてあります。

離婚となると、悩むことばかりですが、うまくまわりを頼って、少しでもご自身の負担を減らしてくださいね。

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